医師が診断書を書いてくれない理由と対処法は?交通事故の診断書の内容なども解説!
目次
Q1. 医師が診断書を書いてくれない理由と対処法は?
交通事故でけがをした場合に書いてもらう診断書には、通常の診断書と後遺障害診断書があります。
このうち通常の診断書は、医師法19条2項で、正当な理由がない限り作成は拒否できないとされています。そのためここでは、後遺障害慰謝料を書いてもらえない理由について説明していきます。
後遺障害診断書を書いてもらえない理由
・医師が治療期間を把握していない→前の主治医にも当たってみる
・まだ治療が終わっていない(=後遺障害が残ったとは言えない)→治療が終わるまで待つ
・後遺障害が残っていない
・病院や医師の方針→再度依頼したり、弁護士に相談したりする
後遺障害診断書は、治療が終わり後遺症が残った場合に書いてもらえる診断書です。そのため、まだ治療が終わっていない場合や後遺障害が残っていない場合は、書いてもらえません。
注意すべきは、病院や医師の方針により後遺障害診断書を書いてもらえないという場合です。
後遺障害診断書はその後の賠償請求等に用いられるものですので、そうしたことに関わりたくないという理由から、診断書を書いてもらえないことがあります。
しかしこれは、診断書を書かない正当な理由ではありません。お困りの場合は、弁護士に協力してもらい、医師に診断書作成をお願いすることも検討してみてください。
Q2. 交通事故の診断書の内容は?
交通事故でけがをした時に書いてもらう診断書の内容は、以下のようになっています。
通常の診断書の場合
・傷病名
・治療開始日・治療終了日または終了見込み日
・症状や治療の経過、今後の見通し
・検査結果 など
後遺障害診断書の場合
・傷病名
・受傷日と症状固定日
・入通院日数
・自覚症状
・各種検査結果
・症状の詳細
・医師の見立て など
Q3. 交通事故の診断書はいつ必要?
通常の診断書も後遺障害診断書も、
・加害者側保険会社に賠償請求をする場合
・後遺障害等級認定の申請をする場合
に必要です。
後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行うまでに、後遺障害が残らなかった場合には加害者側保険会社との示談開始までに、診断書ができていなければならないということです。
Q4. 交通事故の診断書の作成にはどれくらいの期間がかかる?
診断書の作成にかかる時間は病院によっても異なりますが、平均して2週間~3週間程度かかることが多いようです。
どれくらいの期間かかりそうか正確に知りたい場合は、担当の医師に確認することをおすすめします。
Q5. 交通事故にあったら弁護士に相談するべき?
交通事故にあった場合には弁護士に相談することをおすすめします。
特にけががある場合には、
・医師への診断書作成の依頼
・後遺障害が残れば後遺障害等級認定の申請
・加害者側保険会社との示談交渉
が必要になります。
診断書の作成でトラブルがあったときには弁護士がいた方が安心です。
また、後遺障害等級認定の申請や加害者側任意保険会社との示談交渉では、専門知識と経験のある弁護士の協力を仰いだ方が、納得のいく結果になりやすいと思われます。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料で人身事故に関する相談を受け付けています。
忙しくて弁護士事務所まで出向けない方、軽く話を聞いてみたいという方も気軽に利用することができます。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。