交通事故で整骨院へ通院するには医師の許可が必要?病院と併用すべき?
目次
Q1.整骨院への通院に医師の許可が必須って本当?
必須ではありませんが、交通事故の損害賠償を請求するにあたっては医師の許可を取っておいた方が安全だといえます。
交通事故の損害賠償で整骨院の通院にかかった費用が認められるには、整骨院での施術が「必要かつ相当な範囲」であると判断される必要があります。この必要かつ相当な範囲かどうかを判断する指標として、医師の許可が用いられます。
ただし、医師の許可がなくても整骨院の施術に治療効果があると保険会社に判断されれば、整骨院の施術費が認められることもあるようです。
Q2.医師の許可がないままに整骨院へ通院するとどうなる?
整骨院の通院でかかった費用を保険会社に請求しても認められず、自己負担となってしまう可能性が高いです。
また、事故によって何らかの障害が残った場合、後遺障害等級の申請ができない自体に陥ってしまいます。後遺障害等級の申請には「後遺障害診断書」が必須となります。この診断書は医師のみに作成が認められているものであり、整骨院の先生では作成することができません。
後遺障害診断書の作成は医師ならできると述べましたが、診断書がほしいからといってすぐに作成してもらえるようなものでもないということを認識しておきましょう。初診時から長期間通院していなかったり、初めて受診したような病院では「治療経過を診ていない」ことを理由に医師に診断書を書いてもらいにくいかもしれません。
障害が残ったにもかかわらず後遺障害の申請さえできなければ、後遺障害慰謝料・逸失利益といった後遺障害に対する損害賠償を請求することができなくなってしまいます。交通事故で怪我を負ったら、怪我の程度を問わず、病院の受診を優先するようにしてください。
Q3.整骨院の通院が医師に許可されても病院と併用を続けたほうがいい?
症状固定まで病院と整骨院を併用するようにしてください。何らかの障害が残った場合、症状固定後に作成される後遺障害診断書によって後遺障害等級の申請をおこなう必要があるからです。
もっとも、整骨院の通院を医師が許可したとしても、整骨院へやたらと通院するのはやめてください。整骨院は病院の治療に比べると、痛みの緩和や即効性を感じやすいので通ってしまいがちです。しかし、過度な通院は治療費や施術費の打ち切りにつながりかねません。医師の指示のもと、適切な頻度の通院を心がけるようにしてください。
また、病院と整骨院の併用では健康保険の併用ができない点に注意しましょう。医療機関で健康保険をしている場合、整骨院では健康保険を使うことができません。
整骨院への通院の仕方に不安がある方は弁護士に相談ください
整骨院への通院の仕方に不安があるなどのお悩みは、交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談してみることをおすすめします。不安を持った状態で通院をつづけても、怪我を治すことに集中できないと思います。弁護士に示談交渉を依頼することで保険会社とのやり取りをすべて任せられるので、治療に専念できるのではないでしょうか。
弁護士に依頼したいという方はまず無料相談の機会を使って弁護士に相談してみましょう。以下の窓口ではLINE・電話からお問い合わせいただけます。24時間365日受付中なので、仕事や家事で忙しいという方でもご利用いただきやすいと思います。気軽にお試しください。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。