後遺障害認定されたら支払いは何を・いくら・いつ受けられるの?
この記事のポイントは以下の点です。
- 後遺障害認定されたら後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の支払いを受けられる
- 後遺障害認定された場合に支払いを受けられるお金は請求先や請求方法により違いがある
- 後遺障害認定された場合の金銭の支払いがいつになるかは、申請や請求の方法により違いがある
後遺障害認定された場合に支払いを受けられるお金について知りたい方はぜひご一読下さい。
目次
交通事故では、後遺障害認定されたら、認定された等級に応じたお金の支払いを受けられるようになります。
もっとも、後遺障害の等級の認定とは何かや認定された場合に支払いを受けられるお金の内容を詳しくご存知でない方も多いかと思います。
そこで、具体的な金額をお伝えする前に、まずはそれらの基本的な知識を確認していきたいと思います。
後遺障害が認定された時に支払いを受けられるお金の内容
後遺障害等級の認定とは何か?
交通事故により後遺症が残ってしまったという話は日常的にもよく耳にするかと思います。
事故の後遺症で以前のようにうまくいかない長女についても、毎日できるだけ前進面を捉えて、喜び、励ましていますが、どうしても辛く悲しく、胸が苦しくなる時もあります。交通事故の被害というのは、本当に辛いものです。
— IIDA SHOGO (@GamadasSince79) April 16, 2018
この「後遺症」とは、一般的に急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治った後も、体に残る痛みや機能障害等の症状や障害をいいます。
そして、「後遺症」と「後遺障害」は一般的にはほぼ同じ意味で使われますが、交通事故においては、後遺症と後遺障害は明確に区別されます。
交通事故の後遺障害認定において準用されている労災の障害認定基準では、後遺障害は以下のように定義されています。
交通事故(労災)の後遺障害の定義
- 症状固定時に残存する精神的又は身体的な障害が
- 交通事故と相当因果関係を有し
- 将来においても回復が困難と見込まれるものであって
- その存在が医学的に認められ
- 労働能力の喪失を伴うもので
- その程度が自賠法施行令(労働者災害補償保険法施行規則)の等級に該当するもの
後遺障害の認定とは、怪我の治療後の後遺症が後遺障害の定義に当てはまるかどうかについての判断のことをいいます。
したがって、交通事故により「後遺症」が残ったとしても、上記の定義に当てはまらない場合には「後遺障害」の認定はされません。
つまり、後遺障害の認定がされるのは、交通事故による後遺症のうち、上記の定義に当てはまる一部のものだけということに残念ながらなります。
https://twitter.com/t_gumi/status/710515582672572416
この後遺障害の認定は、後遺症に対する損害賠償金の支払いを迅速かつ公平に行うために行われています。
毎年何万件も発生している交通事故の後遺症に対する損害賠償金の支払いを全て個別に検討・計算することになると
- 迅速な解決が図れない
- 事案ごとにばらつきが大きくなり公平性を欠く
ことになるからです。
そして、上記の後遺障害の定義にもあるとおり、自賠法施行令や労災補償保険法施行規則では、
後遺障害の程度に応じて等級を定め、その等級に応じて損害賠償金の計算方法を定める
ことで、さらに後遺症に対する損害賠償金の支払いを迅速かつ公平に行えるようにしています。
なお、自賠責や労災では、後遺障害について等級表を定め、等級ごとに認定基準を作成しています。
具体的な後遺障害の等級別の認定基準については、以下のリンク先もぜひご覧になってみて下さい。
1級 | 2級 | 3級 |
4級 | 5級 | 6級 |
7級 | 8級 | 9級 |
10級 | 11級 | 12級 |
13級 | 14級 |
後遺障害等級が認定されるまでの流れについて
そして、後遺障害が認定されるまでの流れを図にすると以下のようになります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_ninteinagare-1.png
ここからは、上記の表に沿って流れをお伝えしていきたいと思います。
治療~症状固定
交通事故により怪我を負った場合、その怪我の治療のために入通院をすることになります。
もっとも、治療を続けていると、治療の効果が現れず、症状の大幅な改善が望めなくなる段階がやってきます。
このことを交通事故(労災)では、「症状固定」といい、より正確な定義は以下のとおりです。
症状固定
傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態
冒頭の後遺障害の定義にも記載されているとおり、後遺障害の認定は、症状固定時に残存する精神的又は身体的な障害を対象に行われます。
症状固定の大まかなイメージとしては、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態として捉えておけばよいでしょう。
交通事故において、症状固定の判断は非常に重要な意味をもちます。
そのため、相手方の保険会社から症状固定を迫られたとしても、慎重に判断をする必要があります。
診断書作成依頼
症状固定の時期になったら、後遺障害等級認定の申請のため、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する流れになります。
後遺障害の認定において、後遺障害診断書の書き方は非常に重要になります。
交通事故における後遺障害認定は、基本的に書類の記載内容のみから判断する書面主義が採用されているからです。
後遺障害診断書は、通常の診断書とは違う書式で、通常は保険会社から用紙を入手します。
後遺障害診断書を作成できるのは医師のみで、整骨院・接骨院で施術を行う柔道整復師は作成できませんので、その点は注意が必要です。
なお、後遺障診断書の料金を被害者と加害者(側の会社)のどちらが負担するかは争いになる場合があります。
後遺障害の申請
後遺障害等級認定の申請には
という二つの方法があります。
ここからは、二つの方法についてそれぞれお伝えしていきたいと思います。
事前認定
事前認定とは、簡単に言うと相手方任意保険会社が窓口となり、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
交通事故の加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
- 自賠責保険金分
- 自賠責保険金分を超える任意保険会社負担分
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
この制度が自賠法15条を根拠としていることから15条請求とも呼ばれています。
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第15条
この加害者請求の前提として、一括払いをする相手方任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法が事前認定になります。
事前認定の大まかな流れは以下の図のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_nintei1.png
事前認定のメリットとしては、保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、その後は保険会社が資料の取り寄せや申請手続を行ってくれるため
資料収集や費用の負担がない
点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、
後遺障害が認められにくい方向に働く内容の相手方保険会社の顧問医の意見書をつけられるおそれがある
点が挙げられます。
被害者請求
一方、被害者請求とは、簡単に言うと被害者自身が、直接相手の自賠責保険に後遺障害等級の認定の申請をする方法になります。
被害者請求の大まかな流れは以下の図のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_nintei2.png
被害者請求のメリットとしては、被害者自身で申請手続きを行うため、
提出書類や時期をコントロールできる
点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、
資料収集や費用の負担がある
点が挙げられます。
また、二つの方法を比較したものを簡単に表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者本人 |
メリット | 資料収集や費用負担なし | 提出書類や時期を決定できる |
デメリット | 意見書つけられるおそれ | 資料収集や費用の負担 |
認定されると慰謝料と逸失利益の支払いがある
そして、自賠責では、後遺障害による損害賠償金の支払基準の中で、以下のような記載があります。
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
つまり、後遺障害等級が認定された場合に支払いを受けられる金銭は主に
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
ということになります。
ここからは、後遺障害慰謝料と逸失利益についてそれぞれお伝えしていきたいと思います。
後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害が残存した場合、今後の生活上、様々な不便を強いられるなどの精神的苦痛を負うことになります。
そのような精神的苦痛に対する金銭的な賠償が後遺障害慰謝料になります。
なお、頭に「後遺障害」とつくのは、後遺障害の認定にかかわらず、別途怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する「傷害」慰謝料があるからです。
後遺障害逸失利益
また、交通事故により後遺障害が残存した場合、事故前と同様には働けず、交通事故がなければ得られた収入が得られなくなる可能性が高まります。
そのような、交通事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう経済的利益を補填するための金銭が、後遺障害逸失利益となります。
なお、頭に「後遺障害」とつくのは、交通事故により死亡してしまった場合にも逸失利益は発生し、その死亡逸失利益と区別するためです。
その他の支払い
さらに、交通事故により、介護を要する重度の後遺障害が認定された場合には、将来の介護費用の支払いが受けられる可能性があります。
将来の介護費用の支払いが受けられるかやその金額は、後遺障害の程度や介護の必要性・態様・期間等から判断されます。
後遺障害が認定された場合に支払いを受けられる主な金銭は後遺障害慰謝料と逸失利益ということになります。
たとえ、後遺症が残っていても、後遺障害の等級が認定されなかった場合は、基本的に残った後遺症に対する支払いは受けられないので注意しましょう。
一方で、重い後遺障害が認定された場合には、将来介護費用の支払いを受けられる可能性があるので、忘れずに検討しましょう。
後遺障害が認定された場合に支払いを受けられる金額は?
では、後遺障害認定されたら、いくらくらいの金額の支払いを受けられることができるのでしょうか?
自賠責からの支払いには等級別の限度額がある
後遺障害認定されたら、まず自賠責から支払いを受けることが可能になります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合に支払いを受けることができる自賠責保険の後遺障害慰謝料は等級ごとに以下の金額になります。
等級 | 金額 |
---|---|
第1級(別表第1) | 1600万(1800万※1)※2 |
第2級(別表第1) | 1163万(1333万※1)※3 |
第1級(別表第2) | 1100万(1300万※1) |
第2級(別表第2) | 958万(1128万※1) |
第3級 | 829万(973万※1) |
第4級 | 712万 |
第5級 | 599万 |
第6級 | 498万 |
第7級 | 409万 |
第8級 | 324万 |
第9級 | 245万 |
第10級 | 187万 |
第11級 | 135万 |
第12級 | 93万 |
第13級 | 57万 |
第14級 | 32万 |
※1 被扶養者がいる場合の金額
※2 初期費用として500万加算
※3 初期費用として205万加算
自賠責からは、被害者に重大な(70%以上の)過失がない限り、上記の金額の後遺障害慰謝料の支払いを受けられます。
反対に、自賠責からは、上記の金額以上の後遺障害慰謝料の支払いを受けられることはありません。
後遺障害逸失利益
そして、後遺障害認定された場合の後遺障害逸失利益の計算方法は、基本的に以下のようになります。
後遺障害逸失利益の計算方法
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
また、逸失利益の計算方法の各項目の簡単な意味は以下の表のとおりです。
項目 | 意味 | |
---|---|---|
① | 基礎収入 | 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入 |
② | 労働能力喪失率 | 後遺障害が残ったことによる減収の割合 |
③ | 労働能力喪失期間 | 後遺障害によって減収が発生する期間 |
④ | ライプニッツ係数 | 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数 |
そして、自賠責では、後遺障害として認定された等級ごとに労働能力喪失率を以下の表のとおり定めています。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | |
第3級 | |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
また、労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から一般的な就労可能な年齢の終期である67歳までの期間で計算するのが原則です。
自賠責の限度額
もっとも、後遺障害等級が認定された場合に自賠責から支払いを受けられる金額は、上記の慰謝料と逸失利益の合計とは限りません。
自賠責から支払いを受けられる保険金の金額には、等級に応じた限度額が法令上定められているからです。
責任保険の保険金額は、政令で定める。
出典:自動車損害賠償保障法第13条1項
法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
(略)
三 傷害を受けた者(略)
ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(略)における当該後遺障害による損害につき
当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
出典:自動車損害賠償保障法施行令第2条3号
そして、具体的な自賠責から支払いを受けられる等級に応じた保険金の限度額は、以下の表のとおりです。
等級 | 保険金限度額 |
---|---|
第1級(別表第1) | 4000万 |
第2級(別表第1) | 3000万 |
第1級(別表第2) | 3000万 |
第2級(別表第2) | 2590万 |
第3級 | 2219万 |
第4級 | 1889万 |
第5級 | 1574万 |
第6級 | 1296万 |
第7級 | 1051万 |
第8級 | 819万 |
第9級 | 616万 |
第10級 | 461万 |
第11級 | 331万 |
第12級 | 224万 |
第13級 | 139万 |
第14級 | 75万 |
この限度額があることにより、自賠責から支払いを受けられる後遺障害逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても
各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額
までとなります。
例えば、後遺障害14級が認定された場合に自賠責から支払いを受けられる後遺障害逸失利益は、75万円-32万円=43万円までです。
年収や年齢にもよりますが、後遺障害が認定された場合に、自賠責から支払いを受けられる金額は、各等級の限度額になることが多いです。
その他の支払い
なお、別表第1に該当する後遺障害が認定された場合には、自賠責から以下の初期費用等の支払いを別途受けることができます。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
「自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合」とは、「介護を要する後遺障害」として認定された場合のことをいいます。
つまり、自賠責から支払いを受けられる初期費用等は、主に将来の介護費用として支払われていると考えられます。
自賠責を超える部分の支払いは任意保険に請求
後遺障害等級が認定された場合に、支払いを受けられる自賠責からの金額は、被害者の損害を最低限度保障するための金額になります。
そのため、自賠責から支払いを受けられる金額を超える部分については、別途加害者に請求することができます。
そして、加害者側が任意保険に加入している場合には、その任意保険会社に対して請求する流れになります。
各任意保険会社は、後遺障害等級が認定された場合の慰謝料や逸失利益につき任意保険基準というものを定めています。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。
旧統一任意保険基準では、自賠責基準で計算された金額よりも若干高い程度の相場になっていました。
後遺障害慰謝料
旧統一任意保険基準では、後遺障害が認定された場合、任意保険から支払いを受けられる後遺障害慰謝料の等級別の金額は以下のようになっていました。
等級 | 金額 |
---|---|
第1級 | 1300万 |
第2級 | 1120万 |
第3級 | 950万 |
第4級 | 800万 |
第5級 | 700万 |
第6級 | 600万 |
第7級 | 500万 |
第8級 | 400万 |
第9級 | 300万 |
第10級 | 200万 |
第11級 | 150万 |
第12級 | 100万 |
第13級 | 60万 |
第14級 | 40万 |
ただし、任意保険基準は自賠責基準とは違い、絶対的な基準ではありません。
そのため、実際に任意保険から支払いを受けられる後遺障害慰謝料は、基準の金額から増減する可能性があります。
注意しなければいけないのは、加害者やその保険会社に請求できるのは、自賠責から支払いを受けられる金額を超える部分のみという点です。
例えば、後遺障害の14級が認定された場合、自賠責から32万円、任意保険から40万円の支払いを受けられるわけではありません。
この場合、自賠責と任意保険の合計で40万円しか支払いを受けられないので注意しましょう。
後遺障害逸失利益
そして、後遺障害逸失利益の計算方法自体は、自賠責基準でも任意保険基準でも基本的に違いはありません。
もっとも、任意保険会社は、その計算方法の各項目の数字を低く抑えることで、結果的に後遺障害逸失利益の支払いを抑えようとすることがあります。
具体的には、上記の自賠責基準の認定等級別に定められた労働能力喪失率よりも低い割合で計算する場合があります。
また、労働能力喪失期間も、67歳になるまでの期間よりも短い期間で計算する場合があります。
ただし、任意保険の場合には、自賠責保険とは違い、支払いを受けられる保険金の限度額がないことが多いのは、任意保険のメリットといえます。
その他の支払い
また、先ほどお伝えしたとおり、重い後遺障害が認定された場合には、将来介護費用の支払いを任意保険に請求することが可能です。
もっとも、将来介護費用は高額になることが多いため、任意保険会社は支払いを拒否又は低額の支払いしか認めないことも多いです。
特に、自賠責で、「介護を要する後遺障害」として認定されていない後遺障害の場合の支払いは争いになる可能性が高いと考えられます。
弁護士に頼めばより高額の支払いを受けられる
もっとも、上記の支払い金額はあくまで、被害者本人で加害者側任意保険会社と交渉した場合のものになります。
この点、弁護士が代理人として加害者側任意保険会社と交渉する場合には、より高額な支払いを受けられる可能性が高まります。
後遺障害等級が認定された場合に、弁護士が加害者側任意保険会社に支払いを請求する場合にも、一定の基準が定められています。
後遺障害慰謝料
まず、後遺障害が認定された場合に支払いを受けられる後遺障害慰謝料の弁護士基準での金額の相場は、以下の表のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/koutsujiko3.png
注意しなければいけないのは、上記の金額は自賠責から支払いを受けられる金額を含んでいるという点です。
例えば、後遺障害の14級が認定された場合、弁護士が請求しても自賠責と任意保険の合計で110万円しか支払いを受けられません。
110万円と別個に自賠責から32万円の後遺障害慰謝料の支払いが受けられるわけではないので、その点は注意しましょう。
後遺障害逸失利益
そして、後遺障害の逸失利益の計算方法自体は、弁護士が支払いを請求する場合でも、自賠責基準や任意保険基準の場合と基本的に違いはありません。
もっとも、弁護士の場合、その計算方法の各項目の数字を適切に主張・立証することで、結果的に逸失利益の支払いを増額できる可能性があります。
特に、任意保険会社が逸失利益の支払い金額を争っているような場合には、弁護士が入ることで逸失利益の支払い金額が大きく変わる可能性もあります。
なお、後遺障害が認定され、弁護士が代理人として請求する場合に支払いを受けられる金額の相場は、以下の慰謝料計算機で知ることができます。
登録手続き等も不要で、数個の項目を入力するだけで簡単に相場が確認できますので、是非お気軽に利用してみて下さい。
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その他の支払い
また、先ほどお伝えしたとおり、重い後遺障害が認定された場合には、将来介護費用の支払いを任意保険に請求することが可能です。
そして、任意保険会社は支払いを拒否又は低額の支払いしか認めない場合でも、弁護士が適切な主張・立証をすることで妥当な支払いが受けられます。
将来介護費用は高額になることが多いため、弁護士が請求することで、最終的に支払いを受けられる金額が大きく変わる可能性があります。
後遺障害が認定された場合、自賠責保険だけではなく、加害者側の任意保険にも支払いを請求できることになります。
そして、任意保険から支払いを受けられる金額は、弁護士が代理人として請求することで大きく変わる可能性があります。
後遺障害が認定されている場合は、弁護士費用を差し引いても支払いを受けられる金額が増える見込みが高いので、示談前の相談をおすすめします。
後遺障害が認定され、支払いを受けられるのはいつ?
後遺障害認定された場合に支払いを受けられる金額がわかったところで、次に気になるのはいつ支払いを受けられるかだと思います。
実は、後遺障害が認定され、支払いを受けられる時期は、後遺障害等級認定の申請方法により違いがあります。
そこで、最後に、後遺障害が認定されるまでの期間と認定された場合の支払いの時期についてお伝えしていきたいと思います!
後遺障害の認定までの期間は申請方法で違う!?
まず、後遺障害が認定されるまでの期間は大きく
- 後遺障害等級認定の申請準備の期間
- 後遺障害等級認定の申請に対する審査期間
に分けられます。
そして、先ほどお伝えしたとおり、後遺障害等級認定の申請には、事前認定と被害者請求という二つの方法があります。
どちらの方法で申請しても、審査するのは損害保険料率算出機構という機関になるので、審査期間については大きな違いはありません。
しかし、後遺障害等級認定の申請準備の期間は、それぞれの方法により準備をする主体が異なるため、期間に違いが出る可能性があります。
具体的には、事前認定の場合、後遺障害等級認定の申請の準備に要する期間は、保険会社の担当者の忙しさ・能力・やる気に左右されることになります。
一方、被害者請求の場合、後遺障害等級認定の申請の準備に要する期間は、被害者自身の忙しさ・能力・やる気に左右されることになります。
認定された場合の支払い時期は申請方法で違う
そして、後遺障害が認定された場合に、自賠責保険分の支払いを受けられる時期も、申請方法により違いがあります。
先ほどお伝えしたとおり、事前認定という申請方法は、任意保険会社の一括払いの前提として、後遺障害等級認定を事前に確認する方法です。
そのため、事前認定の方法で後遺障害等級が認定されても、すぐには支払いを受けられず、
✔任意保険会社との示談成立後
に、自賠責保険分と任意保険分を一括して任意保険会社から支払いを受けることになります。
一方、被害者請求とは、被害者が自賠責保険に賠償額の支払いを請求する方法で、賠償額決定のため、後遺障害の等級認定の申請が行われます。
そのため、被害者請求の方法で後遺障害等級が認定された場合には、自賠責保険分は
後遺障害等級の認定時
に、自賠責保険から支払いを受けることになります。
そして、自賠責保険分を超える支払いは、別途加害者や加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。
後遺障害等級認定の申請を被害者請求の方法で行う場合には、被害者の努力次第で、申請準備期間を短縮でき、結果的に認定までの期間も短縮できます。
そして、後遺障害が認定された場合には、先行して自賠責保険分の支払いを受けられるので、早期にまとまった金銭を得ることができます。
被害者請求により、先行して自賠責保険分の支払いを受けることは、その後の任意保険会社との交渉に余裕をもって臨めるというメリットもあります。
後遺障害の認定後に被害者請求する方法もある
では、後遺障害が事前認定の方法で認定された場合、任意保険会社と示談するまで、自賠責保険分の支払いは受けられないのでしょうか?
実は、その場合でも、先行して自賠責保険分の支払いを受ける方法があります。
被害者請求には、後遺障害等級の認定申請という側面だけでなく
自賠責保険に損害賠償額(保険金相当額)の支払いを請求する
という側面もあります。
そのため、被害者請求には、後遺障害等級認定の申請と自賠責保険への支払いの請求を同時に行う方法だけでなく
後遺障害等級認定の申請を事前認定で行い、等級認定後に自賠責保険への支払いの請求を被害者請求で行う
という方法もあります。
この方法を使えば、後遺障害が事前認定の方法で認定された場合でも、自賠責保険分の支払いを先行して受け取ることが可能になります。
後遺障害が認定された場合の自賠責保険分の支払いを早期に受け取りたい場合、等級認定の申請の段階から被害者請求の方法を利用するのが有効です。
もっとも、被害者がご自身で申請の準備をする場合、勝手がわからず、事前認定の方法で申請するよりもかえって時間が掛かる可能性もあります。
この点、申請の段階から弁護士に依頼すれば、準備がスムーズに行き、支払いまでの期間が短縮できる可能性が高まるので、ご検討をお勧めします。
最後に、お伝えしてきた各方法の後遺障害等級認定までの期間と認定された場合の支払いの時期を表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
事前認定のみ | 事前認定・被害者請求併用 | 被害者請求のみ | |
---|---|---|---|
申請準備期間 | 保険会社の担当者に左右 | 被害者に左右 | |
審査期間 | 損害保険料率算出機構の調査に左右 | ||
自賠責分の支払いの時期 | 任意保険会社との示談成立時 | 被害者請求時 | 後遺障害等級認定時 |
後遺障害の認定の際の支払いを弁護士に相談したい方へ
ここまで、後遺障害が認定された場合の支払いについてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、後遺障害が認定された場合の支払いについてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの金銭の支払いが受けられるようになります。
そして、具体的に支払いを受けられる金額については、請求先や請求方法により違いがあるので注意しましょう。
また、後遺障害が認定され、自賠責分の支払いを受けられる時期についても、申請や請求の方法により違いがあるので、その点にも注意しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
後遺障害が認定された場合の支払い
について理解を深めていただけたのではないかと思います。
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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
後遺障害認定後の支払いについてのQ&A
交通事故の後遺障害の定義は?
後遺障害は、「症状固定時に残存する精神的又は身体的な障害が、交通事故と相当因果関係があり、将来においても回復が困難と見込まれるものであって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもので、その程度が自賠法施行令(労働者災害補償保険法施行規則)の等級に該当するもの」と定義されています。つまりたとえ後遺症が残っていても定義に当てはまらない場合、後遺障害には認定されません。 後遺症と後遺障害の違い
後遺障害認定後の慰謝料はいくら支払われる?
後遺障害認定されたら、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。自賠責保険の基準では、例えば4級:712万円、6級:498万円、9級:245万円となっています。後遺障害の程度が軽くなるにつれて慰謝料も下がります。また、等級に応じて支払われる限度額が決まっています。後遺障害慰謝料と逸失利益の合計で、上限が定められています。自賠責保険の限度を超えた分は、加害者加入の任意保険会社に請求していく流れです。 自賠責保険の基準:後遺障害慰謝料の一覧
後遺障害認定されたら慰謝料などはいつもらえる?
申請方法によって異なります。例えば任意保険会社に、後遺障害等級認定を事前に確認する事前認定の申請を行うと、任意保険会社との示談成立後に自賠責保険分と任意保険分を一括払いで受け取ることになります。一方で、被害者が自賠責保険に賠償額の支払いを被害者請求した場合、後遺障害等級の認定時に自賠責保険から金額を受け取れます。その際、限度額を超えれば別途加害者側に請求していくことになります。 支払時期は後遺障害認定の申請方法でちがう
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。