【眼の後遺障害】交通事故?労災?後遺障害等級の眼に関して弁護士が詳しく解説!

  • ,後遺障害

【眼の後遺障害】交通事故?労災?後遺障害等級の眼に関して弁護士が詳しく解説!

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 眼の怪我から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

眼の後遺障害との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

眼の怪我との関係で、後遺障害認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

眼の後遺障害によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

眼の後遺障害を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、眼の後遺障害でお悩みの方へ。

眼に残った後遺障害による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

目次

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、眼の付近の怪我をされた場合には、最悪の場合失明してしまうことも考えられます。

よって、ご本人やご家族への負担は大きいものと感じております。

本日は、様々な方から相談を受けてきた経験も踏まえ、具体例も交えながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

交通事故で眼の周辺を強打した場合など、眼球に傷が付けば視力の低下や最悪の場合失明もあり得そうです。

他に、眼の周辺を怪我しなくても視力低下が起こる場合もあるようです…。

交通事故による怪我と眼の後遺障害の因果関係はどうなっているのか…。

まずは、眼の後遺障害についての基礎知識から詳しく見ていきたいと思います。

後遺障害認定のその前に!知っておきたい眼の後遺障害の原因とは

後遺障害認定のその前に!知っておきたい眼の後遺障害の原因とは

交通事故で顔面や頭部を怪我してしまったとき、視力などに影響が出ることは想像できますよね。

実際に、事故後に

  • 視力が下がってしまった
  • 目の調節機能が悪くなった
  • 視野が狭くなってしまった

といった症状が現れてしまうことがあるそうです。

ところで、目の周りを触ればわかる通り、眼球は丈夫な骨のくぼみ(眼窩)の中に収まっています。

Human skull anterior view

また、まぶたも異物が近づくとすぐに閉じて目を保護してくれますよね。

よって、軽い衝撃であれば大事となるような損傷を受けることはほとんどないそうです。

しかし、強い衝撃が加われば、まぶたへの外傷だけでは済まず、眼窩を骨折し、眼球の損傷まで至ることも考えられます。

最悪の場合は、完全に失明してしまうこともあり得ます。

ここからは、眼の視力低下などの後遺障害の原因となり得る交通事故による外傷の例について見ていきましょう。

原因①外傷性視神経損傷

交通事故で顔面や頭部に衝撃を受け、眉毛の外側付近にダメージを受けてしまうことがあります。

その場合、視神経が圧迫され、視力障害視野障害が起こる場合があります。

1204 Optic Nerve vs Optic Tract

特に、オートバイや自転車による事故の場合、前額部を強打してしまう可能性が高いので注意が必要です。

原因②眼窩底骨折(眼底骨折)

眼球の周りにある眼窩自体へ直接的な衝撃が加わった場合、骨折してしまうことがあります。

それ以外にも、眼球自体に強い衝撃が加わり、その衝撃を受けた眼球が眼窩を圧迫し骨折してしまうケースもあるとのことです。

眼窩が骨折した場合、視力が著しく低下してしまうことがあります。

また、眼球の圧迫により眼窩が骨折してしまった場合、複視眼球陥入眼球の下方偏位などの副次的な症状も生じる可能性が高くなります。

眼窩底骨折について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

他に合併症として、網膜剥離を起こしてしまうこともあるようです。

眼球の中にある光を感じる細胞で構成された網膜が裂けて、眼球の内壁から細胞が剥離してしまうもので、すぐに治療を行わなければ、視野のかすみ欠損が悪化してしまいます。

原因③眼球破裂

他に、大きな衝撃が目に加わったり、鋭いものが眼球に刺さることで、眼球を覆う膜(角膜や強膜)の一部が破れた状態となってしまうこともあります。

そうなると、目の痛み視力の低下が起こります。

  1. 光をまぶしく感じる
  2. 視力の低下
  3. 異物感を感じる

といった後遺障害が残る可能性があり、最悪の場合失明に至ることもあります。

また、眼球破裂していない方の眼についても、交感性眼炎などにより、視力の低下が生じる場合があるそうです。

他に、眼球破裂により眼球の調節機能を果たす水晶体を摘出した場合、調節機能障害が残る可能性も考えられます。

眼球破裂についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

原因④外傷性散瞳

鈍的な打撲により、瞳が小さくなったり、大きくなったりすることができず、瞳が大きくなったままの状態となってしまうこともあります。

強い光の下でも瞳が小さくならないため、「眩しさ」や「ぼやけ」といった症状が現れます。

それが、そのまま後遺障害として残ってしまうことがあります。

外傷性散瞳についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

原因⑤頭蓋底骨折

頭蓋骨の奥の底の骨が骨折した状態のことです。

一見、眼には関係ないようにも思えますが、頭蓋底は眼の下に位置しており、付近には視神経など、顔面の様々な神経が存在しています。

よって、頭蓋底を骨折してしまうことで、それらの神経が損傷を受け、視力障害調節機能障害、眼球またはまぶたの運動障害及び視野障害などの後遺障害が考えられます。

頭蓋底骨折についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

原因⑥外傷性脳損傷

さらに、眼には直接怪我を負っていなくても、事故による衝撃で脳に損傷を負った場合。

損傷した脳の部位によっては、失明などの視力障害が後遺障害として残ってしまう可能性もあるのだそうです。

外傷性脳損傷についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

原因⑦その他

眼球そのもの以外に、眼の重要な一部としてまぶたがありますね。

交通事故で眼の周辺に怪我をした場合には、視力の低下以外にも、

  • まぶたが切れて失われてしまう
  • まぶたの神経が損傷したことによりまぶたの動きに障害が出る

ことも考えられます。

【注目】眼の後遺障害の等級認定基準について解説~6種類の後遺障害~

【注目】眼の後遺障害の等級認定基準について解説~6種類の後遺障害~

以上、眼に後遺障害を残す原因となる外傷について見てきました。

では実際には、どのような症状が交通事故による眼の後遺障害として認定されることになるのでしょうか?

また、後遺障害の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

その等級認定基準についても知りたいところです!

眼の後遺障害の等級認定①視力障害

まず、既にお伝えの通り、眼への外傷が原因で視力に障害が残ってしまうケースがあります。

  • 眼球の組織そのものの損傷(器質的損傷)
  • 視神経の損傷

により生じる視力障害は、

  • 失明の有無
  • 視力低下の程度(最低でも0.6まで低下)

によって等級認定基準が定められているようです。

  • 片目だけなのか両目なのか
  • 視力の低下がどの程度か

によっても認定される等級は大きく変わってきます。

なお、直接目に外傷は無かったものの、事故後に視力が悪くなったという場合は、裁判で因果関係が論点となります。

ちなみに、視力が低下したかどうかは、裸眼視力ではなく、メガネやコンタクトを着用した矯正視力で判断されるそうです。

自賠責での眼の視力障害の認定基準
認定等級 認定基準
1
1
両眼が失明したもの
2
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2
2
両眼の視力が0.02以下になったもの
3
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4
1
両眼の視力が0.06以下になったもの
5
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6
1
両眼の視力が0.1以下になったもの
7
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8
1
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9
1
両眼の視力が0.6以下になったもの
9
2
1眼の視力が0.06以下になったもの
10
1
1眼の視力が0.1以下になったもの
13
1
1眼の視力が0.6以下になったもの

眼の後遺障害の等級認定②調節機能障害

続いて、「眼の調節機能障害」が認定される可能性もあります。

眼の調節機能とは、上手くピントを合わせられるかどうか…と言った方がわかりやすいかもしれませんね。

目の調節機能障害は、著しい調節機能障害を残すものに限って認定されます。

「著しい調節機能障害を残すもの」とは、目の調節力が通常の1/2以下に低下してしまったもののことです。

調節力が1/2以下になってしまったかどうかは、以下のような方法で検証して判断されるそうです。

調整力の判断方法
●片方の目のみ障害が発生した場合
障害が発生した目ともう片方の健康な目の調節力を検証
●両方の目に障害が発生した場合
●片方の目に障害が発生しもう片方の目がもとから健康な目でない場合
それぞれの年齢によって定められた調節力と検証

たとえば、平均基準に定められた調整力は、30歳男性の場合6.3D(ジオプトリ)です。

両眼の調節機能障害を発生させた30歳男性の調節力が3.15D以下であった場合には、著しい調節機能障害と認定されるそうです。

自賠責での眼の調節機能障害の認定基準
認定等級 認定基準
11
1
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12
1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

眼の後遺障害の等級認定③運動機能障害

他に、

運動機能障害が著しい場合

または

眼に複視の症状を残している場合

により「眼の運動機能障害」が認定されるようです。

「著しい運動機能障害」とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲が多数人の平均と比べ1/2以下に低下したもののことです。

片目だけなのか両目なのか

によって認定される等級が変わってきます。

また、「眼に複視の症状を残すもの」とは、

  • 物が二重に見える状態を本人が自覚
  • 眼筋の麻痺など、複視が残っている明らかな原因が確認できること
  • 二重に見える物が相当程度ずれていること

の全てに該当する場合ということです。

複視の症状を残す範囲(正面か正面以外を見たときか)によって、等級が変わってきます。

自賠責での眼の運動機能障害の認定基準
認定等級 認定基準
10
2
正面を見た場合に複視の状態を残すもの
11
1
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12
1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
13
2
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

眼の後遺障害の等級認定④視野障害

次に、

  • 半盲症:両目の視野の右半分、または左半分が欠損
  • 視野狭窄:視野の全体が狭くなる、または視野の一部分が不規則的な形で狭くなる
  • 視野変状:視野の中に見えない、または見えにくい部分がある

により、一点を見つめたときに、同時に見える外界の広さが通常と検証して60%以下になった場合に、視野障害が認定されるようです。

視野障害も、

片目だけなのか両目なのか

によっても認定される等級は大きく変わってきます。

自賠責での眼の視野障害の認定基準
認定等級 認定基準
9
3
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13
3
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

眼の後遺障害の等級認定⑤まぶたの欠損障害

また、眼に切り傷などを負ったりして、まぶたが失われてしまうこともあるということでしたね。

それは、「まぶたの欠損障害」として後遺障害認定されるとのことです。

その後遺障害の等級は以下のようになっているそうです。

自賠責でのまぶたの欠損障害の認定基準
認定等級 認定基準
9
4
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11
3
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13
4
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14
1
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆うことができないほどまぶたが失われてしまった状態のことです。

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じたときに、角膜は覆うことができるものの、白目の部分(球結膜)が露出している程度のことです。

また、「まつげはげを残すもの」とは、まつげが生えている部分に、1/2以上のまつげのはげを残す場合のことになります。

まぶたの欠損は、外貌の醜状障害としても評価されます。

「まぶたの欠損障害」と「外貌の醜状障害」で、どちらか高い方の後遺障害等級が認定されることになります。

たとえば、「まぶたの欠損障害」で9級4号、「外貌の醜状障害」で12級14号に該当する場合には、9級4号が認定等級となるということですね。

眼の後遺障害の等級認定⑥まぶたの運動障害

最後に、まぶたの神経を損傷したりして、まぶたを思うように動かせなくなってしまうこともあるということでした。

その場合、「まぶたの運動障害」として後遺障害認定されるそうです。

その後遺障害の等級は以下のようになっています。

まぶたの運動障害も、著しい運動障害を残すものに限って認定されます。

「著しい運動障害を残すもの」とは、まぶた下垂により瞳孔領が完全に覆われる場合や、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えない場合が該当します。

自賠責でのまぶたの運動障害の認定基準
認定等級 認定基準
11
2
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12
2
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(参考)労災における眼の後遺障害認定基準

(参考)労災における眼の後遺障害認定基準

ちなみに、仕事をしている最中に、眼に怪我を負ってしまうことも多いようですね…。

工場などでの作業中以外に、業務で車を運転しているときに交通事故に遭い、眼に怪我を負ってしまうことも考えられますよね。

先ほど説明した後遺障害の申請は自賠責でのものでしたが、仕事中の事故で眼に障害を負ってしまった場合には、労災でも後遺障害の認定を受けることができるそうです。

自賠責と労災の違い

ところで、1つ重要なポイントがあります。

それは、労災保険において後遺障害が認定された場合に受け取れる金額には、慰謝料は含まれないそうなのです。

よって、労災保険において後遺障害が認定された場合、慰謝料は別途、自賠責保険や任意保険、加害者本人に請求する必要があります。

また、勤務中や仕事中の労災事故で後遺障害が残ったことに対し、会社に責任がある場合には、会社に慰謝料を請求することも考えられます。

労災保険において後遺障害が認定され、一定の金額を受領した場合でも、自賠責保険や任意保険などに慰謝料を別途請求できるので、忘れずに請求しましょう。

ちなみに、労災でも「後遺障害の等級」が「1級~14級」まで定められており、それぞれの等級の認定基準が存在しているということです。

というのも実は、自賠責保険の後遺障害認定基準は、労災の認定基準を準用しているようです。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

つまり、労災と自賠責の認定基準については、基本的に違いはないということになりそうです。

しかし、実際には労災の方が高い等級が受けられやすいという声もあるようです。

実際、認定のされやすさに違いはあるのでしょうか。

あくまで「準じて」ということなので、違いがある部分もあります。

また、自賠責と労災では審査主体や審査方法などが異なります。

そのため、認定基準がほぼ同じであっても、労災と自賠責とで、後遺障害の等級の認定に差が出る可能性は十分にあり得ます。

労災と自賠責について、これまでご紹介した違いの他も含め、表にまとめてみましたのでご覧になってみてください。

まとめ

労災と自賠責との後遺障害の違い

労災 自賠責
慰謝料 含まれない 含まれる
申請先 労働基準監督署 相手方自賠責保険会社※
認定基準 労災の認定基準 労災の認定基準を準用
時効 症状固定時から5 症状固定時から3年※

※ 被害者請求の方法の申請の場合

ここで、労災からは慰謝料は支払われないため、慰謝料については自賠責保険などに請求する必要があるということでした。

ただし、労災と自賠責では等級認定の結果に差があり、労災の方が認定を受けやすいという話でしたね。

もし、労災では14級の認定を受けられたのに、自賠責では等級が認められなかった場合、自賠責保険には14級で後遺障害慰謝料を請求することが可能なのでしょうか?

保険会社から支払われる後遺障害慰謝料は、あくまで自賠責保険で認定された等級に応じて支払われます。

ただし、自賠責保険に後遺障害の申請をする際に、労災から受けた認定結果を参考資料として提出することは可能です。

よって、等級認定を受けやすい労災でまずは後遺障害認定を受けてから、保険会社に後遺障害の申請を行うといった方法をお勧めしています。

後遺障害の認定が受けられないかもしれない怪我であっても、労災で認められていれば、認定の可能性が高まるということなんですね。

労災について「もっと詳しく知りたい!」という方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

労災における眼の後遺障害の等級認定

では、労災における眼の後遺障害等級認定基準を見ていきましょう。

先ほども話にあった通り、基本的には自賠責のものと同じになっています。

労災での眼の後遺障害等級
認定等級 認定基準
1
1
両目が失明したもの
2
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2
2
21:両眼の視力が0.02以下になったもの
3
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4
1
両眼の視力が0.06以下になったもの
5
1
111眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6
1
両眼の視力が0.1以下になったもの
7
1
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8
1
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9
1
両眼の視力が0.6以下になったもの
9
2
1眼の視力が0.06以下になったもの
9
3
両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
9
4
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10
1
111眼の視力が0.1以下になったもの
12:正面視で複視を残すもの
11
1
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
11
2
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11
3
311眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12
1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12
2
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13
1
1眼の視力が0.6以下になったもの
13
2
211眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
22:正面視以外で複視を残すもの
13
3
31:両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14
1
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

知らないと損する①眼周辺の怪我の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①眼周辺の怪我の治療に対する慰謝料や治療費は?

ここまでで、眼の後遺障害について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、後遺障害認定の前に、後遺障害が残らないように治療を行うはずです。

その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院1ヶ月、通院4ヶ月の場合には、130万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②眼の後遺障害等級に応じた慰謝料などの示談金は?

知らないと損する②眼の後遺障害等級に応じた慰謝料などの示談金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

眼の怪我との関係で、後遺障害認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

眼の後遺障害によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

眼の後遺障害を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺障害の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

眼の後遺障害の等級についてはすでにお伝えしましたね。

その後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺障害慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

眼の後遺障害に対する慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1 1100 1300 2800
2 958 1120 2370
3 829 950 1990
4 712 800 1670
5 599 700 1400
6 498 600 1180
7 409 500 1000
8 324 400 830
9 245 300 690
10 187 200 550
11 135 150 420
12 93 100 290
13 57 60 180
14 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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自分やご家族の事故ではどれくらいの金額が請求できるのか…。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、眼の後遺障害によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700 1日あたりの基礎収入
上限 19000

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺障害により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺障害認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、眼の後遺障害が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、視力低下の程度が少ない場合など、実際には後遺障害が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺障害に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺障害の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの比較
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 910割※1
弁護士をつけて裁判 10

弁護士費用の1割前後※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、眼の後遺障害を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、眼の怪我に関する損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

眼の後遺障害に関する過去の裁判例
ケース①
職業:テクニカルライター(43歳男性)
傷害:頸椎捻挫、外傷性顔面神経不全麻痺その他
後遺障害:左閉瞼障害(122号)その他併合12
《損害賠償》
傷害慰謝料:49万円
後遺障害慰謝料:290万円
休業損害:967575
逸失利益:8892747
ケース②
職業:会社員(41歳男性)
傷害:脳挫傷、両眼近視性乱視、両眼視神経萎縮、右眼動眼神経麻痺その他
後遺障害:視野障害、複視、視力低下(併合8級)その他併合5
《損害賠償》
傷害慰謝料:420万円
後遺障害慰謝料:1400万円
休業損害:15302691
逸失利益:58856078
付添看護費:5783430
ケース③
職業:旧公団勤務(43歳男性)
傷害:外傷性くも膜下出血、左眼球破裂、頭蓋底骨折、脳挫傷その他
後遺障害:左眼瞼の傷害(113号)その他併合6級相当
《損害賠償》
入通院慰謝料:400万円
後遺障害慰謝料:1200万円※
逸失利益:37431739

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

また、付添看護費などが認められているケースもありますね。

個別の事情にもよりますが、休業損害や逸失利益も認められています。

また、被害者の個別事情をくみ取り、認定された後遺障害の等級に対する慰謝料の相場よりも増額された後遺障害慰謝料が認められているケースもあります。

裁判官の判断にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、個別の事情をくみ取ってもらえる可能性もあるのです。

他にも、慰謝料の増額理由について知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

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以上、眼の後遺障害が残る原因や、治療中の治療費や慰謝料などの示談金について理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、眼の後遺障害や慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに眼に後遺障害が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺障害が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 交通事故によるの怪我の原因
  • 眼の後遺障害に対する自賠責労災での等級認定基準
  • 眼の後遺障害に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、眼の後遺障害について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺障害に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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