弁護士費用特約の内容とは?(東京海上日動のケース)
今回は東京海上日動の弁護士費用特約についてまとめました。
事故発生時や弁護士費用の請求時に書類の提出が必要になるなど、注意すべき点があるようです。
目次
東京海上日動の自動車保険のシェアは!?
自動車保険で弁護士費用特約を付けるにあたって、その詳細を知りたいと考える人は多いのではないだろうか。
弁護士費用特約は、自動車保険の商品の一つであり、保険会社によって内容が微妙に異なる。今回は、東京海上日動の例を取り上げてみよう。
自動車保険のシェアをみると、代理店型の大手損害保険会社3社が85%以上のシェア率を占めている。東京海上日動は25.5%のシェアを持ち、有力な損害保険会社の一つだ。
まとめ表
正味保険料収入 | シェア割合 | |
---|---|---|
全自動車保険合計 | 3兆8768億円 | 100% |
MS&ADホールディングス | 1兆2914億円 | 33.3% |
損保ジャパン日本興亜 | 1兆0437億円 | 26.9% |
東京海上日動 | 9903億円 | 25.5% |
東京海上日動の弁護士費用特約の概要は!?
東京海上日動の弁護士費用特約の詳細は、同社のホームページに掲載されているので、詳しくは、そちらを参照してください。ここでは、その概要を紹介する。
弁護士費用特約では、着手金・報酬金などの弁護士費用に加えて、弁護士への委任前に支出した法律相談費用も補償対象となる。
補償限度額は、弁護士費用と相談費用を合計して300万円が上限となる。
弁護士費用特約の被保険者の範囲としては、記名被保険者本人、同居の親族、配偶者、未婚の子、契約車への搭乗者などが含まれる。
弁護士費用特約の支給対象から外れる主な免責事由としては、無免許運転、酒気帯び運転、同居の親族等に対する損害賠償請求などだ。
その他の保険会社も、概ねこれと同じような商品設計をとっているそうだ。保険会社によっては法律相談費用が補償対象にならないなど微妙に異なる部分もあるので、契約する際はよく確認するようにしよう。
まとめ表
限度額 | 弁護士費用と法律相談費用の合計300万円 |
---|---|
被保険者の範囲 | 記名被保険者本人、同居の親族、配偶者、未婚の子、契約車への搭乗者等 |
主な免責事由 | 無免許運転、酒気帯び運転、同居の親族等への損害賠償請求 |
東京海上日動の弁護士費用特約を利用する際の注意点は!?
東京海上日動の弁護士費用特約を利用する際には、3つのポイントに注意する必要がある。
事故発生時の義務
一つ目は、事故発生時における義務だ。被保険者は東京海上日動に対し、事故発生日時、場所、事故状況、賠償義務者の住所・氏名を書面で通知しなければならない。
さらに、被保険者が弁護士に委任する場合には、委任契約書をあらかじめ提出した上で東京海上日動の同意を得なければならない。
同意を得ずに弁護士に依頼した場合、委任契約の内容によっては弁護士費用が補償されないことがあるので要注意だ。
弁護士費用の請求時の提出書類
弁護士費用を請求する際には、東京海上日動の提供する事故報告書に必要事項を記入した上で提出する必要がある。さらに、弁護士費用の金額や内訳を証明する書類も提出しなければならない。
東京海上日動の約款上は、弁護士費用をあらかじめ被保険者が支払っている必要はなさそうだ。そのため、弁護士費用の請求書を東京海上日動に提出すれば足りるだろう。
実際には、これらの請求事務を弁護士が代行して行ってもらえることがほとんどなので、弁護士費用の請求事務について被害者が心配することあまりないだろう。
弁護士費用の支払い基準
東京海上日動の弁護士費用特約を利用する上で最も注意すべきなのは、弁護士費用の支払い基準が約款上に明確に定められていることだ。
他の保険会社の約款には、弁護士費用の支払い基準までは明示されていないため、東京海上日動の例は特殊のようだ。
被害者が弁護士との間で約款上の支払い基準を超える契約を結んだとしても、基準を超える部分の弁護士費用については被害者の自己負担になってしまう。
また、弁護士費用を計算する上で基準となる「経済的利益」という概念にも注意が必要だ。
最終的な示談金額が1000万円であれば、弁護士によっては経済的利益を1000万円として弁護士費用を計算することがある。
一方、保険会社は当初の賠償金提示額が700万円であれば、増額分である300万円を経済的利益であると主張してくることが多いのだ。
弁護士と保険会社との言い分が食い違うと、差額分は最終的に被害者の自己負担となってしまう可能性もある。弁護士との委任契約時にはそのようなリスクも考慮した上で弁護士費用を検討すべきだろう。
まとめ表
事故発生時の義務 | ・事故内容の通知 ・委任契約の内容の事前承認 |
---|---|
弁護士費用の請求時の提出書類 | ・事故報告書 ・弁護士費用の内容を証明する書類 |
弁護士費用の支払い基準 | 約款に支払い基準の定めあり |
(東京海上日動の弁護士費用の支払い基準)
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まとめ
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東京海上日動の弁護士費用特約Q&A
東京海上日動とはどんな会社?
東京海上日動は、自動車保険のシェア第3位の大手損害保険会社です。自動車保険のシェアでは、代理店型の大手損害保険会社3社が大半のシェア率を占めています。1位がMS&ADホールディングス、2位が損保ジャパン日本興亜、そして次に東京海上日動となっています。東京海上日動は25.5%のシェアを持ち、有力な損害保険会社のうちの一つです。(成26年度の各保険会社の自動車保険の正味保険料収入に基づく) 東京海上日動の自動車保険のシェアは?
東京海上日動の弁護士特約の被保険者の範囲は?
弁護士費用特約の被保険者の範囲は、記名被保険者本人はもちろん、同居の親族、配偶者、未婚の子、契約車への搭乗者などが含まれます。補償限度額は、弁護士費用と相談費用の合計300万円と設定されています。弁護士費用特約が使えない場合としては、無免許運転、酒気帯び運転、同居の親族などに対する損害賠償請求などがあげられます。 東京海上日動の弁護士費用特約の概要
事故発生後に東京海上日動に提出する書類は何?
事故発生時、被保険者は東京海上日動に書類の提出が必要です。①事故発生日時、②場所、3事故状況、④賠償義務車の住所・氏名などを書面で通知しなければなりません。また、被保険者が弁護士に委任する場合、あらかじめ委任契約書を提出した上で東京海上日動の同意を得てください。 事故発生時の義務|東京海上日動の場合
東京海上日動の弁護士費用特約で注意すべき点は?
最も注意すべき点は、弁護士費用の支払い基準が明確に設定されていることです。この点は他の保険会社が明確に基準を定めていないのに比べて、東京海上日動の特徴といえます。弁護士費用の差額分は、最終的に被害者の自己負担となる可能性が考えられます。 弁護士費用特約の注意|東京海上日動の場合
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。