交通事故の慰謝料受け取りまでの流れ|弁護士依頼で得られる流れのメリット
この記事のポイントをまとめると
- 交通事故の傷害慰謝料は、症状固定をしてから示談交渉をし、受け取る流れになる
- 交通事故の後遺障害慰謝料は、後遺障害認定を受けてから示談交渉をし、受け取る流れになる
- 交通事故を弁護士に依頼した場合には、受け取れる慰謝料の金額が増額する可能性が高まるなどのメリットがある
交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れについて知りたい方はぜひご一読下さい。
目次
交通事故にあい、精神的に辛い思いをした被害者の方は、当然その精神的損害に対する慰謝料を受け取ることができます。
もっとも、死亡以外の交通事故の慰謝料は大きく分けて2種類あり、その慰謝料を受け取るまでの流れにも違いがあります。
交通事故起こしたり起こされたりすると知らない金の流れいろいろ見れてよかった。慰謝料名目のもろもろが存在している。
— kosuge (@9m) February 3, 2018
そこで、ここからは交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れを、慰謝料の種類別にお伝えしていきたいと思います!
交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れ|傷害慰謝料
まず、交通事故全体の大まかな流れは、以下の図のようになります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_kaiketsumade-1.png
そして、冒頭でもお伝えしたとおり、死亡以外の交通事故の慰謝料には
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
の2種類があり、それぞれの慰謝料を受け取るまでの流れには違いがあります。
そこで、まずは交通事故の傷害慰謝料を受け取るまでの流れをお伝えしたいと思います。
交通事故発生~症状固定の流れ
交通事故発生直後の流れについて
上記の図のとおり、交通事故発生直後には
負傷者の救護や警察への通報
など、さまざまな対応が必要となりますが、慰謝料の受け取りとの関係で大事なのが、
人身事故として処理してもらう
という流れを取ることです。
交通事故発生時に怪我を負っていることが明らかな場合には、特に手続きを取らなくても、警察には人身事故として扱われることになります。
一方、交通事故直後に当事者の怪我が判明していない場合、警察には物損事故(物件事故)として扱われることになります。
しかし、物損事故扱いのままだと慰謝料を受け取れない可能性が出てきます。
物損(物件)事故扱いとなっている場合は、医師の診断書をもって警察へ行き、人身事故に切り替える(人身切り替え)手続を取る流れになります。
人身切り替えの期限はないものの、一般的に、警察は、事故から時間が経過すると人身切り替えを嫌がる傾向にあるので、なるべく早く行うべきです。
物損から人身切り替えの手続きや、交通事故直後にとるべき対応についてより詳しく知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい。
人身切り替えの手続きや交通事故直後にとるべき対応の詳細はコチラ!
交通事故後の治療の流れについて
交通事故により怪我を負った場合、その後は怪我の治療のために通院や場合によっては入院をするという流れになります。
そして、慰謝料の受け取りの関係では、以下の点がポイントになります。
- ① 最初の治療は病院(主に整形外科)で受ける
- ② 整骨院を併用するのであれば、原則として医師の許可を受ける
- ③ 定期的に通院し、通院の期間や回数を確保する
- ④ 自身にも過失割合が認められる場合には、健康保険を使用する
ここからは、それぞれのポイントについて簡単に解説したいと思います。
①、②について
傷害慰謝料を受け取るには、交通事故により怪我(傷害)を負ったということを証明する必要があります。
そのためには、病院(主に整形外科)の医師に作成してもらう必要があるので、まずは病院で治療を受ける必要があります。
また、傷害慰謝料をいくら受け取れるかは、通院の期間や回数が大きく影響します。
しかし、整骨院への通院は医師の許可を得ていない場合、慰謝料を算定するための通院の期間や回数に含まれない可能性があります。
交通事故における整形外科と整骨院の併用については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。
③について
お伝えしたとおり、傷害慰謝料をいくら受け取れるかは、通院の期間や回数が大きく影響します。
そのため、慰謝料との関係では、定期的に通院し、通院の期間や回数を確保する必要があります。
通院慰謝料が、通院の期間の違いでどれ位受け取れる金額に違いがあるかは、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください!
④について
被害者にも過失割合が認められる場合、治療費についても過失割合分は被害者の負担になります。
そして、実質的には慰謝料から過失割合分の治療費が差し引かれることになります。
そのため、慰謝料をできるだけ多く受け取るためには、自身が負担する治療費の金額を抑える必要があります。
この点、健康保険を使用することにより、自身が負担する治療費の金額を抑えることができます。
なお、交通事故における健康保険の使用については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。
また、交通事故の治療の流れ全般については、以下の記事により詳しく記載されていますので、コチラもぜひご覧になってみて下さい。
症状固定の流れ
症状固定とは、元々労災保険における概念であり、労災保険では以下のように定義されています。
症状固定
傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態
そして、傷害慰謝料との関係では、症状固定日までの通院期間を基礎に金額が算定されるという流れになります。
そのため、保険会社から通院の打ち切りの打診があったとしても、安易には応じず、症状固定の時期は、医者と相談して慎重に決める必要があります。
なお、症状固定の詳細については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
示談交渉の流れ
お伝えしたとおり、交通事故の傷害慰謝料は、症状固定日までの通院期間を基礎に金額が算定されることになります。
つまり、症状固定をするまでは、金額が確定しないので、示談交渉は通常、症状固定をしてから開始される流れになります。
症状固定後の示談交渉の大まかな流れは以下の図のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_jidanmade-1.png
示談交渉の結果、内容が双方合意に至れば、示談が成立し、慰謝料を含む示談金が受け取れるという流れになります。
一度示談をしてしまうと、基本的にやり直すことはできません。
後ほどお伝えするとおり、弁護士に依頼することで受け取れる傷害慰謝料が増えることもあるので示談するかどうかは慎重に判断する必要があります。
示談不成立になった場合の流れ
一方、示談交渉をしたものの、内容が合意できず、示談が不成立になった場合、示談以外の手段により解決を目指す流れになります。
具体的には
- ① 調停
- ② 交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関への示談や和解あっ旋の申立
- ③ 裁判
などの手段があります。
これらの手段により解決に至れば、傷害慰謝料などを受け取れるという流れになります。
交通事故にあってから傷害慰謝料を受け取るまでに要する期間は、怪我の程度にもよりますが、流れがスムーズにいけば、半年程度の事も多いです。
上記の示談交渉以外の解決手段の流れについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
交通事故の示談以外の解決手段の流れはコチラ!
交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れ|後遺障害慰謝料
一方、冒頭の交通事故の流れの図のとおり、後遺傷害慰謝料を受け取るまでには、症状固定後に別の流れがあります。
後遺障害申請~認定までの流れ
具体的には、後遺障害慰謝料を受け取るには、症状固定後に後遺障害申請をし、その認定を受ける必要があります。
症状固定から後遺障害の認定までの大まかな流れは以下の図のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_ninteinagare-1.png
診断書の作成
後遺障害の申請をするには、まず主治医に、自賠責保険所定の後遺障害の診断書の書式に記載をしてもらうという流れになります。
後遺障害の認定は、この「後遺障害診断書」が主な判断材料となるため、その書き方が非常に重要になります。
また、後遺障害診断書の書き方がしっかりしていたとしても、記載内容を裏付ける検査がされていなければ、後遺障害の認定は非常に難しいでしょう。
そのため、後遺障害診断書の作成を依頼する際には、同時に残存する症状を裏付けるための検査も依頼するという流れになります。
なお、後遺障害診断書の書き方や交通事故の検査については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
後遺障害の申請
そして、主治医から後遺障害診断書を受け取ったら、後遺障害の申請をするという流れになります。
この後遺障害の申請には、以下の二つの方法があります。
- 事前認定
- 被害者請求
ここからは、それぞれの方法について簡単に解説したいと思います。
事前認定
事前認定とは、簡単に言うと相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法のことです。
交通事故の加害者が、自賠責保険だけではなく任意保険にも加入している場合、被害者は、任意保険会社から
- 自賠責保険金分
- 自賠責保険金分を超える任意保険会社負担分
を一括して支払ってもらうことになります。
この制度のことを一括払制度といいます。
相手方任意保険会社は、被害者に一括払いをした後、自賠責保険から、自賠責保険金分を回収します。
この制度のことを加害者請求といいます。
この制度が自賠法15条を根拠としていることから15条請求とも呼ばれています。
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
出典:自動車損害賠償保障法第15条
この加害者請求の前提として、一括払いをする相手方任意保険会社は、自賠責から支払われる保険金分をあらかじめ確認する必要があります。
その一環として、被害者の自賠責保険の後遺障害の等級認定を事前に確認する方法が事前認定になります。
事前認定の大まかな流れは以下の図のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_nintei1.png
事前認定のメリットとしては、保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、その後は保険会社が資料の取り寄せや申請手続を行ってくれるため
資料収集や費用の負担がない
点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、
後遺障害が認められにくい方向に働く内容の相手方保険会社の顧問医の意見書をつけられるおそれがある
点が挙げられます。
なお、後遺障害の事前認定については、以下の記事により詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!
被害者請求
一方、被害者請求とは、簡単に言うと被害者自身が、直接相手の自賠責保険に後遺障害等級の認定の申請をする方法になります。
被害者請求の大まかな流れは以下の図のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_nintei2.png
被害者請求のメリットとしては、被害者自身で申請手続きを行うため、
提出書類や時期をコントロールできる
点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、
資料収集や費用の負担がある
点が挙げられます。
なお、後遺障害の被害者請求については、以下の記事により詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!
また、二つの方法を比較したものを簡単に表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者本人 |
メリット | 資料収集や費用負担なし | 提出書類や時期を決定できる |
デメリット | 意見書つけられるおそれ | 資料収集や費用の負担 |
後遺障害の認定
後遺障害が申請されると、損害保険料率算出機構の内部組織である自賠責損害調査事務所が基本的に審査を行う流れになります。
審査は、原則として書面審査により行われます。
そのため、先ほどもお伝えしたとおり、後遺障害診断書の書き方やどのような資料を提出するかが適切な認定にとって非常に重要になります。
審査が終了すると、後遺障害の認定結果が通知されるという流れになります。
そして、後遺障害の申請の方法により、慰謝料の受け取りや示談交渉の流れには違いがあります。
事前認定の場合
事前認定の場合、後遺障害が認定されたとしても直ちには慰謝料を受け取ることができません。
相手方との示談交渉は、自賠責保険分相当額を含めた全額を対象として行われることになります。
被害者請求の場合
一方、被害者請求の場合、後遺障害が認定されると、その時点で自賠責保険分の慰謝料を受け取ることができるという流れになります。
相手方との示談交渉は、自賠責保険分との差額(不足額)を対象として行われることになります。
認定が納得できない場合の流れ
上記のような手続きにより、後遺障害の認定結果が通知された後、認定結果に納得した場合は、示談交渉に進む流れになります。
一方、認定結果に納得がいかない場合には、以下の3つのいずれかの方法により、認定結果を争う流れになります。
- ① 自賠責保険への異議申立
- ② 自賠責保険/共済紛争処理機構への紛争処理申請
- ③ 裁判の提起
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/jiko_ninteinagare2-1.png
①異議申立
この方法では、相手側の加入する自賠責保険会社に異議申立書及び必要書類を提出するという流れになります。
異議申立が認められるためには、初回の申請以上に、異議申立書の書き方や提出書類が重要になってきます。
異議申立書の書き方や必要書類については、以下の記事もぜひ参考にしてみて下さい。
異議申立書の書き方や必要書類の詳しい情報はコチラ!
書類の提出を受けた自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構に書類を転送し、再度の判断を依頼することになります。
異議申立の場合、具体的な審査は審査の客観性・専門性を確保するため、弁護士・専門医・学識経験者など外部の専門家で構成される
損害保険料率算出機構内の自賠責保険審査会
という機関が行います。
費用は無料であり、原則として書面のみで判断され、当事者の出席は不要です。
また、異議申立は何度でも行うことが可能ということです。
ただし、前回の申請とは異なる新たな有力資料を提出しないと、何度申立をしても結果は変わらないことがほとんどです。
②紛争処理申請
この方法では、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請書及び必要書類を提出するという流れになります。
紛争処理申請の申立を受けた自賠責保険・共済紛争処理機構は、
- 弁護士
- 医師
- 学識経験者
が紛争処理委員を務める紛争処理委員会が提出された書面などで審査を行い、調停結果を通知します。
費用は無料であり、原則として書面のみで判断され、当事者の出席は不要です。
なお、自賠法に基づく指定紛争処理機関である紛争処理機構の調停は、自賠責保険の枠組みの中での最終の不服申立て方法として位置づけられます。
紛争処理申請は、異議申立と異なり、1回のみしか申請できず、2回目の申請ができない点に注意する必要があります。
そのため、紛争処理機構への申請は異議申立を1回ないし複数回行った後で、慎重に検討した上で行うという流れに通常なります。
③裁判の提起
また、加害者を被告として裁判を起こすという方法もあります。
冒頭でお伝えしたとおり、裁判所では、自賠責保険の認定結果に拘束されず、判決などにおいて、後遺障害の判断をすることになります。
とはいえ、こちらも冒頭でお伝えしたとおり、裁判所は自賠責保険の認定結果を事実上尊重していると考えられます。
そのため、自賠責保険の申請時とは異なる新たな有力資料を提出しないと、自賠責保険の認定結果と変わらない認定になることがほとんどです。
費用は有料であり、当事者の出席が必要となります。
判決内容に不服がある場合には上訴という制度が設けられています。
なお、後遺障害認定に対する異議申立などについては、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
まとめ
後遺障害の認定結果を争う方法の比較
異議申立 | 紛争処理申請 | 裁判の提起 | |
---|---|---|---|
判断権者 | 損害保険料率算出機構 | 紛争処理委員会 | 裁判所 |
費用 | 無料 | 有料 | |
当事者の出席 | 不要※ | 必要 | |
不服申立 | 何度でも可能 | × | 上訴 |
※ 醜状障害などでは面談行われる場合あり
上記の3つは、どれか一つの方法を選ぶわけではなく、まず①の方法を取り、それがだめなら②、それでもだめなら③という流れになるのが通常です。
示談不成立になった場合の流れ
後遺傷害慰謝料の示談交渉をしたものの、内容が合意できず、示談が不成立になった場合の流れは、基本的に傷害慰謝料の場合と同様です。
具体的には以下の手段により解決を目指す流れになります。
- ① 調停
- ② 交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関への示談や和解あっ旋の申立
- ③ 裁判
ただし、②の手段では、後遺障害の認定等級については争うことができない点には注意する必要があります。
弁護士に依頼した場合の各流れのメリット
ここまでで、交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れについては、お分かりいただけたのではないかと思います。
この点、弁護士に依頼することにより、慰謝料の受け取りとの関係で、お伝えしてきた各流れのそれぞれにおいてメリットが存在します。
そこで、最後に、弁護士に依頼した場合の慰謝料の受け取りとの関係における各流れごとのメリットについてお伝えしたいと思います。
傷害慰謝料の流れのメリット
交通事故の直後の流れのメリット
交通事故により、当事者が怪我をした人身事故の場合、実況見分という手続きが行われる流れになります。
実況見分
警察が、犯罪や事故が起きた場所における犯人、被害者、目撃者その他の位置関係や状況を明らかにすること。
この実況見分によって作成される実況見分調書は、事故直後に第三者である警察が当事者の言い分を聞いたうえで作成されるものです。
そのため、実況見分調書は、当事者間で過失割合(事故状況)に争いが生じた場合に重要な証拠になります。
そして、交通事故の慰謝料をどれ位受け取れるかは、過失割合により大きく変わります。
この点、弁護士に依頼することにより、実況見分に関するサポートが得られ、適切な過失割合が認定される可能性を高めることができます。
その結果、最終的に受け取れる慰謝料の金額が増える(減らない)可能性が高まるというメリットがあります。
交通事故の治療の流れのメリット
また、交通事故の慰謝料との関係で、治療の流れにおいても、弁護士に依頼することによるさまざまなメリットがあります。
まず、先ほどお伝えしたとおり、交通事故の傷害慰謝料は、通院の仕方や期間、頻度が影響します。
この点、弁護士に依頼すれば、交通事故の傷害慰謝料の受け取りの関係で不利にならない通院の仕方や期間、頻度のアドバイスを受けることができます。
また、こちらもお伝えしたとおり、慰謝料の受け取りとの関係で、健康保険を使用して治療した方がいい場合があります。
この点、弁護士に依頼すれば、健康保険を使用すべきかどうかのアドバイスや使用する場合に必要となる各種手続きのサポートを受けることができます。
さらに、こちらもお伝えしたとおり、傷害慰謝料は、症状固定日までの治療期間を基礎に算定されることになります。
この点、弁護士に依頼すれば、症状固定日をいつにすべきかについてのアドバイスや治療期間の延長交渉のサポートなどを受けることができます。
交通事故の示談の流れのメリット
そして、交通事故の慰謝料との関係で、弁護士に依頼することによる最大のメリットは示談の流れにあります。
示談交渉を被害者自身で行う場合、相手方保険会社は任意保険基準に基づいた慰謝料の支払いにしか応じてくれません。
傷害慰謝料の任意保険基準は、各任意保険会社ごとに存在しますが、概ね以下のような基準であると考えられています。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/santeihyo3_sp.png
一方、示談交渉を弁護士に依頼した場合、より高額な弁護士基準に基づいた傷害慰謝料の金額を請求・交渉することができます。
傷害慰謝料の弁護士基準には、以下の二種類があります。
- ① 怪我が他覚所見のないむちうちや軽い打撲・挫傷の場合
- ② それ以外の(重傷の)場合
具体的な上記①の傷害慰謝料の弁護士基準は以下のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/santeihyo2_sp.png
そして、上記②の傷害慰謝料の弁護士基準は以下のとおりです。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/santeihyo1_sp.png
比較して頂ければわかりますが、交通事故の傷害慰謝料は、示談交渉を弁護士に依頼するかどうかで受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。
後遺障害慰謝料の流れのメリット
後遺障害の申請の流れのメリット
先ほどお伝えしたとおり、交通事故において、後遺障害慰謝料を受け取るには、まず後遺障害の申請をする流れになります。
そして、後遺障害の申請には、診断書を作成してもらったり、さまざまな必要書類を収集したりするなど様々な手続きが要求されます。
この点、後遺障害の申請を弁護士に依頼すれば、上記の手続きを基本的に弁護士に代行してもらえるというメリットがあります。
後遺障害の申請を弁護士に依頼するより詳しいメリットについてはコチラ!
後遺障害の認定の流れのメリット
後遺傷害慰謝料は、後遺障害の申請をするだけではなく、その申請が認定されてはじめて受け取れるという流れになります。
そして、後遺障害が認定されるためには、自賠責保険で定められた後遺障害の認定の基準を満たす必要があります。
この点、交通事故に強い弁護士であれば、後遺障害の認定の基準について詳しい知識を有しています。
そのため、後遺障害に関し、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、後遺障害の認定の基準を踏まえた
- 適切な内容の後遺障害診断書の作成
- 必要な検査の依頼
- 認定に有利となる資料の収集
などについてのサポートを受けることができ、その結果、適切な後遺障害の等級認定が受けられる可能性を高められるというメリットがあります。
後遺障害の認定に関し弁護士に頼むメリットは、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
後遺障害の示談の流れのメリット
後遺障害が認定された場合には、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料などに関する示談交渉を行うという流れになります。
そして、後遺障害慰謝料についても、示談交渉を弁護士に依頼した場合、より高額な弁護士基準に基づいた金額を請求・交渉することができます。
具体的な後遺障害慰謝料の弁護士基準の金額は以下のようになっています。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/koutsujiko3.png
交通事故の後遺障害慰謝料についても、示談交渉を弁護士に依頼することにより受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。
そして、慰謝料を含む示談金全体につき、弁護士に依頼した場合にどれくらい増える見込みがあるかは、以下の慰謝料計算機で確認できます。
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こちらは、いくつかの項目を入力するだけで、簡単に弁護士に依頼した場合の示談金の相場を調べることができます。
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示談不成立の流れのメリット
先ほどお伝えしたとおり、交通事故の示談が不成立になった場合には
- ① 調停
- ② 交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADR機関への示談や和解あっ旋の申立
- ③ 裁判
などの手段により解決を目指す流れになります。
そして、各手段のそれぞれに弁護士に依頼することによるメリットがあります。
最後に、示談不成立の場合の流れにおける弁護士を依頼するメリットについてお伝えしたいと思います。
調停のメリット
交通事故の調停は裁判とは異なり、あくまで話し合いを前提としており、弁護士に代理人を依頼せず本人で行うことも不可能ではありません。
とはいえ、調停も法的手続きの一つではあり、法律の専門家である弁護士に依頼した方が良い結果となりやすいというメリットがあります。
また、弁護士に依頼すれば、調停期日に被害者自身が出席しなくてもよくなるというメリットもあります。
上記のようなメリットと弁護士費用とを比較検討した上で、調停手続きの代理人を弁護士に依頼すべきか決める必要があります。
なお、交通事故の調停を弁護士に依頼すべきかどうかについては、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
ADRのメリット
ADR機関での示談や和解は、弁護士が間に入って助言などをしてくれるため、弁護士に代理人を依頼せず本人で行うことも不可能ではありません。
もっとも、間に入る弁護士はあくまで中立の立場のため、助言もあくまで中立的な立場からのものにとどまり、手続きも自ら行う必要があります。
そのため、調停同様のメリットを受けたいのであれば、やはり弁護士に代理人を依頼する必要があります。
裁判のメリット
上記の二つの手段と異なり、裁判は話し合いではなく、被害者の側で損害の有無や金額について法的な主張・立証をする必要があります。
この法的な主張・立証を的確に行うには、十分な法的知識が不可欠であり、そのような知識を備えた弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
なお、実際にも、交通事故の裁判においては、弁護士を代理人に立てて行う事案が圧倒的に多いようです。
このように、交通事故の慰謝料の受け取りの関係においては、各流れにおいて弁護士に依頼するメリットがあります。
そのため、弁護士への依頼はできるだけ早い方が望ましいといえます。
特に、弁護士特約を使用できる場合には、弁護士費用の心配がないことがほとんどですので、すぐに弁護士に相談してみるべきでしょう。
交通事故の慰謝料の流れを弁護士に相談してみたい方へ
ここまで、交通事故の慰謝料の流れについてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故の慰謝料の流れについてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故において、慰謝料を受け取るまでにはさまざまな流れがあります。
その各流れにおいて、適切な対応を取れるかで、受け取れる慰謝料の金額に大きな違いが出てくることがあります。
この点、弁護士にご依頼いただければ、適切な金額の慰謝料をスムーズな流れで受け取れる可能性が上がりますので、ご検討をおすすめします。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
交通事故の慰謝料の流れ
について理解を深めていただけたのではないかと思います。
これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。
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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!
皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
交通事故の慰謝料受け取りまでの流れに関するQ&A
事故発生から慰謝料を受け取るまでの流れとは?
交通事故によって生じた損害への賠償は、加害者側との示談が成立したら支払われます。傷害事故発生から示談の大まかな流れは次のとおりです。①事故発生②事故直後の対応(警察へ通報など)③ケガの治療④ケガの完治または症状固定となる⑤後遺障害等級認定(症状固定となった場合のみ)⑥加害者側との示談交渉開始⑦示談成立⑧慰謝料をふくめた損害賠償がされる 交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れ
示談交渉の流れとは?
示談交渉は、ケガが完治または症状固定した時点で示談金の計算・示談の作成がおこなわれ、示談案をもとに示談交渉が開始します。慰謝料の金額は、加害者側との示談交渉によって決定します。示談交渉の結果、内容が双方合意に至れば、示談が成立し、慰謝料を含む示談金が受け取れるという流れになります。 示談交渉が始まるまでの流れ
後遺障害の認定結果に納得がいかない場合は?
認定結果に納得がいかない場合は、次の3つのいずれかの方法により認定結果を争う流れになります。①自賠責保険への異議申立、②自賠責保険/共済紛争処理機構への紛争処理申請、③裁判の提起、これらの詳しい方法と流れについては、以下をご覧ください。 認定結果に納得がいかない場合
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。