知らなきゃ損!?交通事故を弁護士に相談するメリットとデメリットとは…?
交通事故の被害にあった場合、弁護士に依頼した方が良いという話を聞いたことがある方も多いはずです。
弁護士に依頼することで良い点があるならばもちろん依頼したいところですが、一方で弁護士費用もかかります…。
弁護士費用を払ってでも、やはり弁護士に依頼した方が良いのでしょうか!?
そこで今回このページでは、そのようにお悩みの方と一緒に、
- 交通事故を弁護士に相談するメリットは?
- 逆にデメリットはあるの?
- 弁護士なら誰でもいいの?誰に依頼してもメリットを得られるの?
という点について、一緒に勉強していきたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故の被害に遭われ、さらに、相手側の保険会社とのやり取りでストレスを感じていらっしゃる方も少なくありません。
そんなときは、ぜひ弁護士にお任せいただきたいと思っているものの、メリットやデメリットをわかったうえで依頼したいというお気持ちもわかります。
そこで今回は、弁護士相談のメリットやデメリットを可能な限りわかりやすくご紹介できればと思っています。
目次
実際に、交通事故の示談について弁護士に依頼したいものの、どんなメリットやデメリットがあるのかわからず心配という方は多くいらっしゃるはずです。
交通事故の示談を弁護士さんに委任しようと思っているのですがいまいちピンときません。
私は交通事故の被害者なのですが、先日保険会社から示談して欲しいと連絡が来て精神的に病んでいます。
交通事故被害の示談について弁護士さんに委任すると保険会社よりも示談金が高くなるみたいなことを聞いたりしますがケースバイケースなのでしょうか?
身近に交通事故で弁護士さんにお世話になった人もおらず、まったく初めてのことで心配のことばかりです。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11160421861
やはり、弁護士に依頼するのであれば、得られるメリットやリスクを知ったうえで頼みたいですよね!
【注目】交通事故について弁護士に相談・依頼するメリット
ではまず、交通事故を弁護士に依頼するメリットから一緒に見ていきましょう。
メリット①怪我の治療を継続できる
交通事故で怪我を負った場合、病院に入院や通院をして、怪我の治療をすることになるはずです。
交通事故による怪我の治療の流れについては、こちらの記事もご覧になってみてください。
ちなみに、治療費の支払いについては、被害者の方が立て替えて後から請求するか、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応の2つの方法があります。
いずれにせよ、最終的には相手側の保険会社が支払うことになります。
つまり、被害者の方が治療を長く続ければ続けるほど、保険会社の負担が増えるわけです。
そこで、ある程度の期間が経過したところで、相手側の保険会社が「治療の打ち切り」をしてくることがあるのだそうです。
とくに、交通事故で負うことの多いむちうちや打撲では、1ヶ月や3ヶ月程度で打ち切りの連絡が来ることが多いそうです。
交通事故での保険会社から、そろそろ治療の打ち切りをと言われた。
なんでよ?
こっちは痛いんだよ?— かっぱくん・パパ (@kappachantodo) 2017年7月28日
しかし、まだ痛みなどが残っていて治療を続けたいのに、一方的に打ち切られてしまっては非常に困りますよね…。
打ち切りを避けるためには、まだ治療の効果が期待できることを保険会社に理解してもらう必要があります。
また、保険会社との交渉次第では、治療の期間を区切ることによって、打ち切りの時期を遅らせてもらえる可能性もあります。
どちらの場合でも、保険会社に対し適切に対応するためには、一定の知識と経験が必要となります。
そこで弁護士に依頼すれば、治療継続の必要性や打ち切り時期を遅らせることを訴え、治療を継続できる可能性が高まります。
治療費を支払ってもらいながら、納得のいくまで治療を続けられることになれば、非常に安心できますよね!
メリット②適正な後遺症の等級が認定される
そのように治療を続け、怪我が完治すれば良いですが、残念ながら後遺症が残ってしまう可能性も考えられます。
もしそうなってしまった場合、後遺症が残ったことに対する補償もしっかり受け取るべきです。
しかしそのためには、後遺症等級の認定を行う必要があるそうなのです。
後遺症等級認定の申請方法については、こちらの記事をご覧ください。
記事を読んでみると、後遺症等級の申請には被害者請求と事前認定という方法があるようですね。
被害者請求 |
---|
被害者本人が直接相手の自賠責保険に後遺症の等級認定を請求する方法 |
事前認定 |
相手側の任意保険会社が窓口となって被害者の後遺症の等級認定を事前に確認する方法 |
それぞれについてより詳しく知りたい場合は、上記の表の文字をクリックしてみてくださいね。
事前認定の場合、相手側の任意保険会社は必要最低限の書類しか提出してくれません。
一方の被害者請求の場合、必要資料以外に認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付も可能となっています。
そのため、後遺症の等級認定に争いのあるケースでは、被害者請求の方が望ましいと言えます。
とはいえ、被害者の方ご本人だけで、認定に有利な資料などを見極めるのは難しいですよね。
そのような場合、弁護士に依頼をすれば、
- 書類収集の手間が省ける
- 認定に有利となる医療関係の資料や意見書の収集やアドバイスを受けられる
というメリットがあるそうです。
特に、後遺症の申請には後遺障害診断書の内容も非常に重要となるようで、その作成についてのアドバイスなどももらえるそうです。
後遺障害診断書についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。
メリット③慰謝料などの示談金が大幅に増額する
そして、交通事故の被害にあった場合、一番重要と言っても過言ではないのが、相手側の保険会社から支払われる損害賠償の金額ではないでしょうか。
というのも、怪我をすれば治療費も発生しますし、仕事を休む必要も出てくるかもしれません…。
後遺症が残ってしまえば、これまでと同じ仕事はできなくなってしまうかもしれません…。
その分をしっかりと補償してもらう必要があります。
慰謝料
怪我による入院や通院、後遺症が残ってしまった場合、残念ながら被害者の方が死亡されてしまった場合…。
それらによる精神的苦痛に対しては慰謝料が支払われます。
交通事故で支払われる慰謝料は、以下の通りです。
入院慰謝料/通院慰謝料 |
---|
事故で怪我をしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 |
後遺症慰謝料 |
後遺症が残ったことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 |
死亡慰謝料 |
事故で被害者の方を亡くしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 |
それぞれについて詳しく知りたい場合は、表の文字をクリックしてみてください。
しかし、実は慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があり、
保険会社から提示される慰謝料は非常に低いものとなっている
そうなのです…。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
基準によって、どれくらい金額に差があるのかどうかは、こちらの記事もご覧になってみてください。
よって、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準での金額を受け取る必要があります。
ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということでした。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。
弁護士に依頼して、弁護士基準の慰謝料獲得というメリットを得たいところですね!
休業損害
また、交通事故で怪我をすれば、仕事を休む必要が出てくるかもしれません。
その分、収入が減ってしまうという心配がありますよね。
実は、そのことに対しては、休業損害という補償を受け取ることができるそうです。
休業損害は、職業などによって計算方法が異なるようなので、詳しくはこちらの記事をご覧になってみてください。
そして、実はこの休業損害についても、被害者の方だけで保険会社と交渉した場合、低く見積もられたり、途中で打ち切られたりしてしまうこともあるそうなのです…。
そろそろ休業損害の打ち切りをほのめかされた
期間が長いから保険会社も弁護士入れたらしい。
いろいろ渋くなる。
しかし生活の保障して欲しいよね
働きたくても働けないのにさー
痛い思いして命脅かされて障害残って美容師できねーってなってお金もしぶるとかねーわー— さくら (@sakura1221444) October 13, 2015
被害者の方からすれば、事故による痛みが残っていて、働けないのだから、生活の保障をしてくれ!と思うのは当然です。
しかし、休業損害が認められるには、一定の条件が必要であり、保険会社がその条件を満たさないと判断すれば、打ち切りをすることは違法ではないことになるのです。
実は、休業損害がもらえる期間がいつまでか明確に決まっているわけではありません。
休業損害が認められるためには、
- 必要性(交通事故の怪我が休業を必要とする程度のものであったこと)
- 相当性(休業期間として相当なものであること)
という要件が必要となります。
そして、この必要性や相当性は怪我の程度や治療状況などによって判断され、主治医の先生の意見が重要となります。
実務上は、保険会社が主治医に休業が必要な期間について質問する医療照会というものをしたうえで、休業損害の打ち切りを判断することが多いそうです。
この医療照会で、主治医から「休業の必要はない」という回答がなされると、その後の期間の休業損害の請求は困難となってしまいます。
しかし、弁護士に相談すれば、弁護士から主治医の先生に休業が必要な旨の書類の作成を依頼し、その書類をもとに休業期間を延長できる場合があるそうです。
それ以外にも、医療照会において、不利な回答が出されやすい誘導的な質問がないかチェックしたりすることができる場合もあります。
弁護士に相談・依頼することで、休業損害をもらえる期間が延長できる場合もあるというのは大きなメリットですね!
逸失利益
次に後遺症が残ってしまった場合、これまでできていた仕事ができなくなってしまう可能性があります。
被害者の方が亡くなってしまった場合には、今後の収入が得られなくなってしまいます…!!
その失われてしまった将来の収入に対する補償には、逸失利益というものがあるそうです。
しかし、保険会社との交渉では、この逸失利益についても争いが生じることが多いそうです。
後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。
また、後遺症が原因で、
- 会社の部署を異動させられた
- 職業選択の幅が狭くなった
- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった
など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。
一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。
すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。
そのような場合には、慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。
ただし、そのような交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。
この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえるというメリットがあるんですね!
メリット④有利な過失割合を勝ち取れる
また、損害賠償金の金額に大きく響いてくるものには、過失割合というものもあるようです。
交通事故における過失割合
交通事故の結果に対する責任の割合のこと
過失割合について詳しく知りたい場合はこちらの記事もご覧になってみてください。
この過失割合は、交通事故の損害賠償と密接な関係があります。
というのも、もしも被害者側に過失がある場合、その過失割合分は相手側に請求できる損害賠償額から減額されてしまうことになるのです。
もちろん、自分側に非がある場合には仕方ないかもしれませんが、ときには保険会社側が不利な過失割合を提示してくることもあるようなのです。
納得できない過失割合を提示されて、その分受け取れる額が減らされてしまうのは、到底受け入れられませんよね!!
過失割合に納得がいかない場合には、過失割合を覆すだけの適正な主張や立証が必要となります。
また、事故状況の事実に争いがある場合には、こちらに有利な事故態様であったことを立証する必要があります。
そのためには、事故当初から様々な証拠の収集、選別などを行い、示談や裁判に備えることが必要となります。
怪我の治療をしながら、上記のような証拠などを集めるのは非常に辛いですよね。
弁護士に依頼すれば、証拠を集め、適切な主張立証をすることにより、有利な過失割合を獲得できる可能性が高まります。
特に過失割合が争いになりやすい事例はコチラをご参照ください。
メリット⑤示談交渉のストレスから解消される
ここまで、治療の継続や示談金の増額といった弁護士のメリットを見てきました。
しかし、すべては相手側の保険会社との示談交渉で決まるものになります。
保険会社との示談交渉では、わからないことも多いし、低い示談金を提示されることもあるし、結構ストレスがたまってしまうようですね。
保険会社との交渉にあたり、法律や被害者側の権利等、分からないことだらけで交渉するのが物凄くしんどい、疲れる。誰か変わってくれへんかな…ほんまに結構ストレスやわ。
— フィッシュ・ナーナー (@ennui_nana) August 31, 2012
交渉自体も非常にストレスが溜まりますし、それに加えて書類の手配や提出など、煩雑なやりとりもしなければなりません。
また、死亡されたご遺族の方が保険会社と交渉する場合、連絡を取るたびに亡くなられた被害者の方を思い出してしまい、その精神的な負担は予想以上に大きいものになります…。
弁護士に依頼すれば、それら面倒でストレスのかかる煩雑なやりとりから解放される点も大きなメリットですね。
弁護士に交渉を任せられれば、怪我の治療や、今後の新しいスタートに向けた準備に専念できるはずです。
まとめ
弁護士に依頼した場合のメリット
弁護士に依頼した場合 | 弁護士に依頼しない場合 | |
---|---|---|
怪我の治療 | 継続できる | 打ち切られる可能性 |
後遺症の認定 | 適正な等級が認定される | 適正な等級認定を受けられない可能性 |
示談金 | 大幅に増額できる | 非常に低い |
過失割合 | 有利になる可能性 | 不利な過失割合でも覆せない |
交渉の手間 | 保険会社との煩雑なやりとりから解放 | 保険会社とのやりとりが煩雑でストレスもかかる |
交通事故について弁護士に相談・依頼するデメリットはあるの?
ここまで見てきて、弁護士に依頼するメリットは非常に良いものばかりで、それならば「弁護士に依頼した方が良い!」と思ってしまいますよね。
しかし、気を付けなければならないデメリットもあるのです。
一番のデメリットは「費用倒れ」
弁護士に依頼する場合の唯一のデメリットは、弁護士費用の問題です。
というのも、弁護士に依頼すれば、もちろん費用がかかることになります。
弁護士に依頼したことで得られた賠償金よりも、弁護士費用の方が高くなってしまっては、良い状況とは言えませんよね…。
交通事故の種類によっては、弁護士に依頼することのデメリットしかなく、メリットがほとんどないこともあるのは事実です。
特に、物損事故や軽傷の人身事故などでは、弁護士が介入することによる示談金の増額幅を弁護士費用が上回ってしまうことがあります。
そのような事態が、いわゆる費用倒れですね。
弁護士への依頼で費用倒れになることが明らかな場合は、依頼を控えた方が良いと言えるでしょう。
費用倒れを防ぐには!?
とはいえ、自分だけで相手側の保険会社と交渉するのも辛いですよね…。
そんなとき、費用倒れを防ぐために、ご自身の加入している任意保険に弁護士費用特約を付けておくという対策があるようです。
デメリット | 事前の対策 | |
---|---|---|
死亡・後遺症・重傷事故 | 特になし | 特になし |
物損・軽症事故 | 費用倒れ | 弁護士費用特約をつけておく |
その他にも、費用倒れを防ぐ方法について知りたい場合は、こちらの記事もご覧になってみてください。
弁護士に依頼できない場合はどうすれば?
しかし、事故にあってから調べてみたら、弁護士費用特約に加入していなかった…という方もいらっしゃるはずです。
費用倒れになるリスクもあり、弁護士には依頼できない。
でも示談には納得できずどうにかしたい!という方もいらっしゃるはずです。
その場合には、ADRという機関を利用することができます。
代替的紛争解決手続(ADR)とは
ADRとは、第三者が間に入って紛争の解決点を探る、裁判以外の解決方法のことです。
交通事故分野における代表的なADRとしては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどが挙げられます。
どちらも、無料で弁護士が対応してくれるというのが大きな特徴です。
ただし、あくまでも中立の立場であったり、電話がつながりにくい相談所もある、解決できないケースもあるなどのデメリットもあるようです。
交通事故紛争処理センター
日弁連交通事故相談センター
とはいえ、無料で弁護士に相談できる場所があるのは心強いですね。
困ったときに利用してみるのはありかもしれません!
交通事故を相談すべき弁護士選びのポイントは?
交通事故を弁護士に依頼するメリットとデメリットがわかったところで、メリットの方が大きければ、弁護士に依頼したいと思いますよね。
しかし、たとえば病院で手術をする際、医師なら誰でもいいとは思いませんよね。
高級レストランで食事をする際にも、誰が作ったものでもいいとは思いません。
弁護士も同じです!!
うん。だから弁護士にも弁護士の「得意分野」があるんじゃないんですかね?
交通事故を主に扱ってますよ
離婚問題を主に扱ってますよ
労働問題を主に扱ってますよ弁護士の方をお頼みしたい時に
弁護士なら誰でもいいなんて頼み方しないじゃない。きちんと調べて専門の方に頼むじゃない
— ジョニーデッパ (@Johnnydeppa333) September 8, 2014
では、どのような弁護士にお願いするのが良いのでしょうか。
ポイント①交通事故に対する知識と経験が豊富なこと
まずは、交通事故について深い知識と豊富な経験を持っていることが大前提です。
交通事故の交渉や裁判では、意外と専門的な知識が必要となるようです。
よって、弁護士によっては十分な対応ができないこともあるそうです。
ポイント②連絡が取りやすいこと
また、交通事故の示談交渉や裁判を依頼する場合には、連絡が取りやすく、親身な弁護士が良いということです。
確かに、相談したいときに連絡が取れなかったり、報告がほとんどされないようでは、さらに悩みが増えてしまいそうです…。
ポイント③今後の見通し説明が十分なこと
そして、今後の流れや見通しを、示談交渉や裁判の素人にも分かりやすく説明してくれるという点も重要なのだそうです。
そもそも、今後の見通しが立っていない弁護士には依頼したくありませんよね。
わかりにくい専門用語ばかりを多用する場合も、心から信頼はできませんね…。
まとめ
交通事故・バイク事故の弁護に適した弁護士
知識・経験 |
---|
・知識、経験が豊富 ・ノウハウも蓄積されている |
連絡対応 |
・連絡が取りやすく迅速 ・方法が適切 |
説明対応 |
・明確で分かりやすい ・リスクも説明してくれる |
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以上、交通事故の示談や慰謝料について弁護士に依頼するメリットとデメリットについて理解を深めていただけたでしょうか。
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それでは、最後になりますが、交通事故の弁護士相談に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
交通事故の示談交渉に際しては、弁護士に依頼いただければ大幅に示談金を増額できるなどのメリットがあります。
その一方で、よく見極めなければ費用倒れとなってしまうリスクがあることも事実です。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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